違反の多いペダル付きバイク

ペダル付き小型バイクの取り扱いは注意したい

ペダル付き小型バイクの取り扱いは注意が必要になります。
というのも、警視庁からもモペットというペダル付き小型バイクの注意を呼びかけられているからです。

「モペット」とは、自転車としても使え、ペダルを動かさないでオートバイとしても使えますが、警視庁では「ペダル付きの原動機付自転車」と分類になっています。
昔からあるもので、かつてはガソリンエンジンで動いていたのですが、現在は電動のものが多く、大手通信サイトなどで販売されているのです。

モペットは電動アシスト自転車ではなく、「原付」に分類されます。
実は、このモペットの無免許運転が日本全国で多く行われているのです。

2019年11月には大阪市内で、公道を走れないタイプのモペットがひき逃げ事故を起こしています。
容疑者は当時ヘルメットも着けていませんでした。
公道を走れないことも知っていたようです。

モペットに関しては、自転車としてペダルを使って走る場合でも原付免許がないといけません。
公道を走ることが許可されている折り畳みができるペダル付き電動バイク「glafitバイク」の製造・販売する和歌山市のglafitによると、モペットは自転車として走る場合でも、ナンバープレートを取り付けて、ヘルメットを着用して車道を走行しなければいけないということです。
そのため、自賠責保険への加入も必要でしょう。

違反になる理由は車の免許と同じ考え方

もしも、モペットを自転車としてしか扱わないとしても、警視庁はモペットを原付の「運転」と同じ扱いとしています。
たとえば、車で考えてみると、エンジンを止めて惰性走行しているのみといっても、車のハンドルを握るのであれば、車の免許なしでも良いということにはなりません。
そのことをモペットで照らし合わせてみると、たとえ、自転車扱いをしていても、原付であることには変わらないので、原付の免許は必要ということです。

つまり、モペットで公道を走るのであれば、日本の道路運送車両法にのっとらないといけないでしょう。
とはいいましても、必要な各種ライト類などがあるため、公道での使用ができないようになっている商品も多いです。
しかし、インターネットの商品紹介ページを見ると大体は「公道での使用不可」「公園や私有地で使用」という注意書きがあります。

ナンバープレートや自賠責保険加入が必要

前の項でご紹介したglafitは、モペットを売る場合、購入者がナンバープレートを取得済みで、自賠責保険にも加入していることを画像で送ってもらっています。
それをきちんと確認してから商品を発送しているそうです。
代理店の店頭販売の際も、購入者が持ってくるナンバープレートを店舗で取り付けてから、モペットを引き渡すようにしています。

折り畳み式のペダル付き電動バイクである「glafitバイク」の場合は、公道走行に必要なブレーキランプやウインカーを取り付けています。
こういった二輪車がエンジン起動する瞬間は前照灯がいつでも点灯するようになっているのです。
たとえ、自転車モードになっていても、前照灯はいつでも点灯するようになっています。